家内労働について

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家内労働について

更新日:2023年6月24日

 

家内労働についてです。

 

家内労働法

まず、従来からの家内労働や内職に適用される家内労働法(昭和45年制定)についてです。

 

本法律では以下のことなどが定められています。

 

・双方の紛争を防止するために「家内労働手帳」の交付の徹底。この手帳には単価や期日などが記載されています。

 

・工賃支払いの確保

 

・最低工賃

 

・安全衛生の措置

 

厚生労働省 - 家内労働のしおり(パンフレット)

 

 

家内労働に関するポイント

 

・家内労働者は、所得税額の計算時、特例で必要経費が65万円まで認められます。
平成32(2020)年分の確定申告からは必要経費に算入する最低保障額が65万円から55万円になります。

 

・常態として危険有害作業(有機溶剤を使用して物品を製造する等)に従事する場合は労災保険に特別加入できます。

 

 

家内労働の現状や推移

 

昭和48年→ 約184万人

 

平成29年→ 約11万人

 

従来からの家内労働や内職(衣服の縫製など)は減少傾向です。

 

ですが家内労働法の範囲外の在宅ワーク/クラウドソーシングが増えてきましたね。

 

男女別では約9割が女性。1割が男性。

 

県別では上位から愛知県、静岡県、大阪府。

 

年齢では60代が約28%、70才以上が約24%、40代が約20%。

 

平均経験年数は男性は15年、女性は10年です。