更新日:2023年6月10日
在宅やリモートワークは、正社員になる形式より業務委託形式が多いかなと思いました。
その業務委託とは、正社員と違って労働法の適用外で労働時間の規制はなく最低賃金という概念もありません。
労災保険や失業保険もありません。